スマホ故障サポート利用規約

第1条 (スマホ故障サポート)

  1. スマホ故障サポート (以下「本サポート制度」といいます) とは、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 (以下「当社等」といいます) がスマホ故障サポート利用規約 (以下「本規約」といいます) などに従って、本サポート制度対象者 (以下「サポート会員」といいます) に対し、一定の補償および特典 (以下「サポート特典」といいます) を提供する制度です。
  2. 本サポート制度は、本規約のほか、当社等が別途定める諸条件 (以下「個別条件」といい、本規約と個別条件をあわせて「本規約等」といいます) に基づき実施、運営されます。なお、本規約の内容と個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件の内容が優先するものとします。

第2条 (加入申込および会員資格)

  1. 本サポート制度への加入を希望されるお客様は、本規約に同意し、本サポート制度への加入のお申込み手続きを当社等が別に定める手続きに従い行っていただく必要があります。
  2. 当社等は、本サポート制度への加入申込みについて、当社等の提供する「povo2.0通信サービス」(以下「povo2.0通信サービス」といいます)のご契約中であればいつでも受付けることができます。なお、本サポート制度を退会された場合、180日間(退会された日を含みません)は本サポートに再度加入することはできません。
  3. 申込者は、当社等が別に定める手続きにより、povo2.0通信サービスの契約者回線毎に加入の申込みをし、当社等が承諾したときをもって本サポート制度のサポート会員としての資格を取得します。
  4. 申込者は、以下の各号に定める事項について確認し了承のうえ、前項に定める加入の申込みを行うものとします。
    (1) 本サポート制度のサポート会員としての資格の取得および本サポート制度対象移動機(第4条第1項第1号で定義されています。以下同じ)にかかる製品登録(第4条第2項第1号で定義されています。以下同じ)によっては、当該本サポート制度対象移動機に関する別途当社等の指定するサービス(以下「重複利用サービス」といいます)の利用にかかる契約(以下「重複利用契約」といいます)が終了せず、重複利用契約に基づく料金が引き続き発生すること

    (2) 本サポート制度対象移動機について第5条の定めに従い交換用携帯電話機お届けサービスのサポート特典が提供された場合、以後、当該本サポート制度対象移動機に関する重複利用サービスの全部または一部(当該本サポート制度対象移動機の分割支払金および賦払金の相殺にかかる特典を含みますがこれに限りません)をご利用いただけなくなる場合があること

    (3) 第5条第14項の定めに基づき本サポート制度対象移動機が当社等に送付された場合であっても、これにより重複利用契約は終了せず、重複利用契約に基づく料金が引き続き発生すること
  5. 前各項の定めにかかわらず、2023年7月31日をもって、本サポート制度への加入申込みはできないものとします。

第3条 (月額料)

  1. 本サポート制度の利用料金は月額830円(税込)(以下「月額料」といいます)としますが、お客さまに対するご請求額は829円(税込)とします。
  2. 月額料は、本サポート制度にご加入した日の属する月の翌月1日から請求開始となり、以後、毎暦月の1日午前0時を経過した時点で自動的に1か月分の月額料が課金されます。なお、本サポート制度対象移動機としての製品登録が未完了等の理由により補償(第5条第2項で定義されています。以下同じ)を受けることができない場合でも、ご加入の翌月1日から請求は発生致します。

    ※なお、月額料の請求開始をもって、povo2.0通信サービス契約約款に定めるベースプランにおける有料トッピングの購入と扱います。

  3. 月の途中でご退会された場合、月額料は退会日前日までのご利用日数分の日割額となります。ただし、2023年7月1日より当面の間、月途中にご退会された場合の月額料は請求いたしません。
  4. 月額料、ご負担金 (第5 条第8 項第2 号で定義されます。以下同じ)、サービス料金(第5条第9項第3号で定義されます。以下同じ)、および違約金(第5条第17項にて定義されます。以下同じ)の請求、督促、その他債権・債務の管理等は、本規約に別段の定めのある場合を除き、全てpovo2.0通信サービス契約約款に定めるベースプランの国内通話料と同様に取り扱います。

第4条 (本サポート制度対象移動機への製品登録および変更)

  1. 本サポート制度対象移動機
    (1) 本サポートの対象は、本サポート制度の加入後に当社等が別に定める方法でサポート会員が製品登録(本条第2項で定義されています。以下同じ)したpovo2.0通信サービスをご利用中の「携帯電話本体」(以下「本サポート制度対象移動機」といいます) に限ります。

    (2) 本サポート制度対象移動機は、povo2.0通信サービスをご利用中の日本国内で販売されたAndroid搭載スマートフォンまたはiOS搭載スマートフォン(当社等によりサポート会員に販売されたスマートフォン以外のスマートフォンも含みます)のうち当社等が別途指定する端末のみとします。
  2. 製品登録
    (1) サポート会員は、当社等が別に定める方法で、本体破損の有無および画面表示、スピーカーからの音声を確認し、機種名およびIMEI(携帯電話に付与されている端末識別番号)情報の登録(次項に基づき行う製品情報の変更の登録を含み、以下「製品登録」といいます)が必要です。

    (2) 製品登録は本サポート制度加入後、30日以内に行う必要があります。製品登録ができない場合、サポート会員は、本サポート制度加入後30日以内に別の移動機での製品登録を行うか、当社等に対して本サポート制度の退会を申し出るものとします。本号に基づく本サポート制度の退会にあたり、すでに月額料の請求が発生している場合は、サポート会員の申し出により、初回の製品登録時に限り1ヶ月分の月額料を返金いたします。ただし、本サポート制度加入後30日以内の製品登録の未完了が、サポート会員の責に帰すべき事由によるものであると当社等が判断する場合、本号に基づく月額料の返金は行われないものとします。
  3. 製品登録情報の変更
    (1) サポート会員は会員情報や本サポート制度対象移動機に変更が生じた場合は、速やかに当社等が別に定める方法で製品情報の変更の登録をするものとします。ただし、交換用携帯電話機お届けサービスを利用した場合における本サポート制度対象移動機の変更については、当社等が製品情報の変更を行うため、サポート会員による製品情報の変更の登録は不要です。なお、サポート会員が製品情報の変更をした日およびその翌日から30日間は補償のお申込み(次条第2項で定義されます)ができません。

    (2) サポート会員が前号の変更を怠ったため、当社等からの通知が延着し、または到達しなかった場合、当該通知は通常到達すべき日時に到達したものとみなします。また、サポート会員が前号の変更を怠ったためにサポート会員に生じた損害については、一切責任を負いません。

第5条 (サポート特典の内容)

  1. サポート特典
    当社等は、サポート会員が本サポート制度対象移動機に故障等(以下「補償対象事由」といいます)が発生した場合、交換用携帯電話機お届けサービスのサポート特典を提供します。
  2. 交換用携帯電話機お届けサービス内容
    (1) サポート会員から本条に規定する補償 (以下、本条において「補償」といいます) の請求に係るお申込み (以下、本条において「補償のお申込み」といいます) を受けた場合、当社等は、ご申告内容を精査し、補償の対象となると判断した場合、補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機1 台につき、交換用端末1 台、電池パック1 個 (電池パック内蔵型の本サポート制度対象移動機は除きます) を、補償のお申込み時にサポート会員が指定した住所 (日本国内の住所に限ります) に、当社等が別に定める方法により、2日以内にお送り致します (以下、本条に基づき提供されるサービスを本条において「本サービス」といいます)。ただし、サポート会員の指定した住所、サポート会員から補償のお申込みを受けた時刻等によっては、2 日以内にお送りできない場合があります。

    (2) サポート会員は、第2条第4項各号に定める事項についてあらかじめ了承のうえで補償のお申込みを行い、本サービスを利用するものとします。
  3. 交換用端末の内容
    (1) 前項に基づき当社等が提供する交換用端末は、補償のお申込みをされた本サポート制度対象移動機が当社等からサポート会員に販売されたAndroid搭載スマートフォンの場合は、原則として同一機種および同一色とします。ただし、当該スマートフォンと同一機種または同一色の交換用端末のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途当社等が指定する、同等の機種または色の交換用端末とします。補償のお申込みをされた本サポート制度対象移動機が当社等以外の者からサポート会員に販売されたAndroid搭載スマートフォンの場合は、別途当社等が指定した交換用端末(当社等のWebサイトにて定めるものとします。)とします。なお、特定の交換用端末のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合があります。

    (2) 前項に基づき当社等が提供する交換用端末は、補償のお申込みをされた本サポート制度対象移動機がiOS搭載スマートフォンの場合、同一機種で同色の端末であり、かつ同一容量以上の端末といたします。ただし、当社等が同一機種かつ同色の交換端末を用意できない場合、当社等の別途定める交換用端末を提供いたします。

    (3) 前項に基づき当社等が提供する交換用端末のOS のバージョンは補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機のバージョンと異なる場合があります。

    (4) 前項に基づき当社等が提供する交換用端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第2項第1号に基づき当社等がサポート会員に提供する交換用端末が補償のお申込みをされた本サポート制度対象移動機と異なる機種の場合、当社等は、当該機種の付属品各1個も併せてお送り致します。

    (5) サポート会員は、交換用端末が、本条第18項に基づき他のサポート会員が利用した本サポート制度対象移動機を新製品の出荷時と同様の状態に初期化したものであることを、承諾するものとします。

    (6) ご不在または届け出られた住所の誤り等により、当社等が別に定める期間を経過しても交換用端末の再配達が完了しなかった場合は、補償のお申込みは取り消されたものとみなします。
  4. 補償のお申込み期間
    サポート会員は補償のお申込みを、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サポート制度にご加入した日の属する月の翌月1日から第7条に基づき本サポート制度を退会する時点までの間に行うことができます。ただし、第2条に基づき本サポート制度にご加入した日の属する月の末日までに製品登録が完了しない場合、サポート会員は、製品登録を完了するまでの間、補償のお申込みを行うことができません。本サポート制度を退会された後に再度ご加入の場合も同様となります。
  5. 補償範囲
    補償対象事由の範囲は以下に定めるとおりとします。
    (1) 本サポート制度対象移動機の自然故障 (取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)

    (2) 水濡れ、その他偶然の事故による本サポート制度対象移動機の全損、一部の破損または故障
  6. 補償の対象とならないケース
    前項にかかわらず、以下に該当する場合は補償を受けることはできません。
    (1) 本サポート制度対象移動機の紛失、盗難もしくは火災による焼失

    (2) 補償のお申込みが本条第20項に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。

    (3) 過去に本規約への違反があり、補償のお申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき

    (4) 過去に同一名義のサポート会員の補償のお申込み内容および製品登録の内容に虚偽申告があったと当社等が判断したとき

    (5) 補償のお申込み時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料、ご負担金、サービス料金、違約金およびご利用料金(同一のサポート会員名義のpovo2.0通信サービスの料金その他の当社等の約款、サービス利用契約にかかるご利用料金を含みます) があるとき

    (6) 補償請求事由が、本サポート制度対象移動機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で本サポート制度対象移動機の機能に影響が生じていないものであるとき

    (7) 補償請求事由が本サポート制度対象移動機の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき

    (8) 本サポート制度対象移動機が加工、改造、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含みます)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含みます) されたもの、または当社等が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものであるとき

    (9) 補償請求事由が本サポート制度対象移動機の誤使用により生じたものであるとき

    (10) 補償請求事由が本サポート制度対象移動機または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ、SIMカード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき

    (11) 補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき

    (12) 補償請求事由がサポート会員もしくはサポート会員より正当な権限を与えられた本サポート制度対象移動機の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき

    (13) 補償請求事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき

    (14) 補償請求事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき

    (15) 補償請求事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき

    (16) 補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき

    (17) 本サポート制度対象移動機としての製品登録のなされた移動機のIMEIと旧電話機(本条第12項で定義されます。以下同じ)のIMEIが異なる場合 (18) 本サポート制度対象移動機としての製品登録時に、すでに生じていた破損または故障の場合
  7. 補償のお申込みの方法
    (1) 本サポート制度対象移動機について補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合は、当社等が別に定める方法に従い、補償のお申込みをしていただく必要があります。なお、補償のお申込みは、サポート会員ご本人からに限ります。

    (2) 補償のお申込みをするには予め製品登録をしている必要があります。また、本サポート制度対象移動機を変更し当該変更後の本サポート制度対象移動機について補償のお申し込みをされる場合には、補償のお申込みに先立ち、当該本サポート制度対象移動機の変更についての前条第3項第1号に定める製品情報の変更の登録を完了していただく必要があります。

    (3)サポート会員は、補償対象事由が外装破損以外の不具合の場合、本サポート制度対象移動機本体の不具合かどうかを切り分けるために当社等が行う故障診断に協力する必要があります。

    (4) 補償のお申込みをすると、交換用端末の出荷までは以下の行為ができません。

    ①前条第3項第1号に基づく製品情報の変更

    ②本サポート制度の退会

    ③povo2.0通信サービスの契約解除

    (5) 補償のお申込みを当社等が受領した時に、製品登録時に申告した本サポート制度対象移動機、画像などを当社等は審査します。なお、製品登録時に申告したIMEIと画像のIMEIが異なる場合は、画像のIMEIを優先するものとします。
  8. 補償の利用回数およびサポート会員のご負担金とデータボーナス
    (1) 補償のお申込みをされた日を起算日として、1 年間に2 回までご利用可能です。補償のお申込み時において、過去1 年間に既に2 回補償を受けられている場合は、補償をご利用いただくことができません。なお、本サポート制度を退会された後に再度加入し、補償のお申し込みをされた場合、当該補償のお申込日から遡って過去1年間に既に2回の補償(退会前のサポート会員としての資格に基づく補償を含みます。)を受けられている場合、補償をご利用いただくことができません。

    (2) サポート会員は、補償を受ける場合、本サポート制度対象移動機の種別とご利用回数に応じて以下の表の金額 (以下「ご負担金」といいます。) を、別途当社等が指定する期日までに、当社等が別に定める方法により、お支払いいただきます。なお、サポート会員にお支払いいただいたご負担金は、返金されないものとします。

    対象移動機種別 ご負担金(税込)
    Android搭載スマートフォン 11,000円
    iOS搭載スマートフォン 22,000円
    (3) 2023年12月12日以降にAndroid端末(当社等が別途当社等のWebサイトにて定める機種に限るものとします。)の補償のお申込みをされたサポート会員に対して、当該補償のお申込みを当社等が受領した月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は、前営業日)までにpovo2.0通信サービスに登録されているメールアドレス宛に以下の表のデータボーナス20GB(30日間)のプロモコード3回分(以下「本プロモコード」といいます。)をお届けします。

    データボーナス データボーナス消費期限
    ※コード利用開始以降
    20GB 30日間

    ※データ消費は、データボーナス→データトッピングの順番となります。なお、データボーナスを追加しても、データトッピングのデータ消費期限は変更されません。
    ※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限することがあります。

    (4) 本プロモコードの第三者への譲渡または転売は禁止します。

    (5) 当社等の故意または重大な過失に基づく場合を除き、サポート会員が本プロモコードの受け取りができなかった場合、または付与された本プロモコードを利用できなかった場合であっても、当社等は一切責任を負いません。
  9. 3時間特急便のお申込みおよびサービス料金
    (1)サポート会員が、当社等が別途定める対象地域内の住所への交換用端末の送付を申し込む場合には、3時間特急便の申込みをすることができます。3時間特急便の申込みがあった場合には、当社等は、当社等が別途定める方法により、申込み完了から3時間以内に、交換用端末を当該住所へお送りします。ただし、交通状況その他の事情により3時間以内のお届けができない場合があります。

    (2)3時間特急便については、補償のお申込みと同時のお申込みが必要であり、お申込み完了後の配送方法の変更はできません。

    (3)サポート会員は、3時間特急便の申込みを行う場合、1回の配送につき3,300円(税込)のサービス料金をお支払いただきます。

    (4)サポート会員都合の場合を除き、当社等が3時間以内にお届け出来ない場合、前号のサービス料金は発生しません。
  10. 液晶保護フィルムの提供
    (1)サポート会員により、補償のお申込みがなされた場合、当社等は、当該サポート会員からの別段の申込なくして、交換用端末がAndroid搭載スマートフォンである場合に限り、当社等が指定する専用液晶保護フィルムを貼付した上で配送するものとします。ただし、交換用端末の形状などにより専用液晶保護フィルムの提供が行われない場合があります。

    (2)当社等が、前号により交換用端末に貼付した専用液晶保護フィルムに不具合があったと判断した場合は、改めて専用液晶保護フィルムの配送を行うものとします。
  11. 交換用端末の保証期間
    サポート会員は、本条第2項に基づき当社等がサポート会員にお送りした交換用端末、電池パックまたは付属品について、受領された時点で破損、自然故障その他不具合を発見された場合は、交換用端末受領後14 日以内にその旨を当社等が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社等の指示に従い当該不具合の発見された交換用端末、電池パックまたは付属品を当社等に返送するものとします。ただし、専用液晶保護フィルムの不具合は前項に基づき、専用液晶保護フィルムのみ再送致します。当社等は、特段の事由がある場合を除き、サポート会員に対し交換用端末と同一機種の交換用端末、電池パックまたは付属品を別途お送りすることにより、無料交換致します。本項に基づき交換用端末受領後14日以内にサポート会員よりお申出のなかった不具合または自然故障については、後日サポート会員からのご申告があった場合でも、無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換用端末等の無料交換は、本条第8項第1号に定める補償の利用回数には算入されません。
  12. 旧電話機の所有権の移転
    補償のお申込みに係る本サポート制度対象移動機 (以下「旧電話機」といいます) の所有権は、当社等がお送りした交換用端末をサポート会員が受領された時点で、当社等に移転されるものとします。
  13. 旧電話機の利用制限
    (1) 当社等は、次のいずれかに該当する場合、当社等の判断により、旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機について、サポート会員または第三者による利用を制限する場合があります。

    ① 補償のお申込み時点において本条第14項第1号に基づく旧電話機の送付が困難であると当社等が認めた場合

    ② 本条第14項第1 号に定める送付期限までに旧電話機が当社等に送付されない場合

    ③ 補償のお申込み受付後、当該お申込みにおいて虚偽の登録、届出もしくは申告があったと当社等が判断した場合

    ④ 前項に基づき旧電話機の所有権が当社等に移転した後において、当社等が利用制限することを判断した場合

    (2) 本項の規定は当社等が旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用を制限することをサポート会員にお約束するものではなく、また、当社等は旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用制限をする義務を負うものではありません。

    (3) 当社等は、当社等が旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用を制限したことにより、または当社等が旧電話機または補償のお申込みがあった本サポート制度対象移動機の利用制限をしなかったこともしくは利用制限ができなかったことにより、サポート会員または第三者が何らかの不利益を被ったとしても、サポート会員および第三者はご自身の責任において解決するものとし、当社等の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社等は損害賠償責任その他の責任を負いません。
  14. 旧電話機の送付
    (1) サポート会員は、本条第2項に基づき当社等がお送りした交換用端末を受領されたときは、補償のお申込み時点において旧電話機の送付が困難であると当社等が認めた場合を除き、受領後14 日以内に、旧電話機を当社等が定める方法により当社等指定先に送付するものとします (SIMカード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付してください)。

    (2) 万一、サポート会員が当社等の指定する物品等以外のものを送付された場合、当社等は、サポート会員が当該送付された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社等が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、サポート会員はこれに異議を唱えないものとします。当社等はサポート会員に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について当社等の責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
  15. 旧電話機内部のデータの消去
    (1) 本サポート制度の適用に伴い交換した本サポート制度対象移動機本体、機械部品および外装ケース等は、サポート会員へ返却することはできません。そのため、旧電話機の送付時には、旧電話機内に記録された一切のデータ (※) をサポート会員において事前に全て消去してください。また、旧電話機内に記録されていたデータのバックアップおよび交換用端末への移行は、サポート会員自身の責任で実施してください。

    ※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ・おサイフケータイのIC カード内のデータその他一切のデータを含みます (ただし、旧電話機の出荷時点で記録されていたもの等サポート会員において消去できないデータを除きます)。

    (2) 前号に定めるサポート会員による旧電話機内に記録されていたデータのバックアップおよび交換用端末への移行の実施にかかわらず、当社等の責に帰すべき事由により、当該データに関してサポート会員に生じた損害については、本サポート制度の月額料の1ヶ月分を上限として当社等はその損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

    (3) 旧電話機がおサイフケータイの場合は、おサイフケータイのIC カード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合がありますのでご了承ください (サポート会員の氏名、住所、ご利用内容等は開示されません)。
  16. 送料
    本サービスのご利用に伴う送料は、3時間特急便のサービス料金を除き、原則として当社等の負担とします。ただし、サポート会員が旧電話機、電池パック等または当社等が指定する書類を当社等が定める方法以外の方法により送付される場合は、当該送付にかかる送料はサポート会員のご負担となります。
  17. 違約金
    サポート会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社等が指定する期日までに、当社等が別に定める方法により、違約金として、当社等がWebサイトに定める金額を当社等にお支払いただきます。なお、当社等は、サポート会員にお支払いいただいた違約金については、正当な事由がある場合を除き返金されないものとします。

    (1) 本条第14項第1 号の定めに違反し、旧電話機を送付期限内に当社等に送付されなかった場合

    (2) 補償のお申込み後に旧電話機を返送いただけなくなった場合

    (3) 旧電話機のIMEIが製品登録時に登録したIMEIと異なる場合

    (4) 補償のお申込みを取消されたにもかかわらず、本条第19項の定めに違反し当社等が送付した交換用端末を当社等の指定した期日までに当社等に返送されなかった場合

    (5) 本条第20項の定めに違反して補償のお申込みをされた場合
  18. 旧電話機の再生利用
    本サービスに基づきサポート会員よりお送りいただいた旧電話機は、製造会社において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用端末として当社等から他のサポート会員に提供され、または当社等により第三者に転売されもしくは廃棄されることについて、サポート会員は承諾するものとします。
  19. 補償のお申込みの取消し
    本条第7項に基づき補償のお申込みをいただいた場合であっても、正当な理由があると当社等が認めるときは、サポート会員が当社等の送付した交換用端末等の梱包を開封されていない場合でかつ補償のお申込み後8日以内にお申出いただいた場合に限り、サポート会員は補償のお申込みを取消すことができます。この場合サポート会員は、当社等が別途指定する期間内に当社等が本条第2項に基づき送付した交換用端末、電池パックまたは付属品を当社等に返送するものとします。
  20. 禁止事項
    サポート会員は、本サービスのご利用にあたり以下の行為を行わないものとします。 (1) 本サポート制度対象移動機としての製品登録時、本サービスにおける補償のお申込み時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の届出または申告を行う行為。

    (2) 製品登録時に提出する写真等が、不鮮明または虚偽の写真等で登録をする行為。

    (3) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。

    (4) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。

    (5) 本サービスの利用に関し生じた権利もしくは義務または本サポート制度の利用に関する契約上の地位を、当社等の承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供する行為。

    (6) 当社等または第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を棄損する行為、またはそのおそれのある行為。

    (7) 他のサポート会員による本サービスの利用を妨害する行為。

    (8) 当社等の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為

    (9) 当社等または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。

    (10) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。

    (11) 上記各号のほか、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
  21. サポート会員の情報の確認および取扱い
    (1) 当社等は、補償のお申込み受付時に必要と判断した場合は、各種確認書類 (本人確認書類等)の写しの提出をサポート会員に求める場合があります。

    (2) 当社等は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報 (当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、サポート会員本人を識別し得る情報をいいます) を当社等が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。

第6条 (権利の譲渡等)

  1. povo2.0通信サービス契約約款に基づき、povo2.0通信サービスの契約者回線にかかるサービス利用権が承継された場合、承継人に対し、サポート特典を受ける権利も併せて承継されるものとします。この場合、被承継人による交換用電話機お届けサービスの補償のお申込みの時期ならびに補償のご利用回数および時期等、被承継人のサポート特典のご利用状況は、そのまま承継人に引き継がれるものとします。
  2. サポート会員は、本サポート制度にかかわる権利および義務を、第三者に貸与し、質入し、または担保の用に供することはできません。

第7条 (サポート会員の退会)

  1. サポート会員は、本サポート制度の退会を希望されるときは、当社等が別に定める方法に従い当社等に対して本サポート制度の退会を申し出るものとします。
  2. サポート会員は、povo2.0通信サービスの利用停止または契約解除をもって、本サポート制度から自動的に退会することとなります。
  3. サポート会員は、理由の如何を問わず、本サポート制度を退会された場合、本サポート制度に再度加入することはできません。
  4. サポート会員が以下のいずれかに該当する場合、当社等は、何ら通知、催告なく本サポート制度より退会させることができます。

    (1) 第5条第20項に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合

    (2) 月額料、ご負担金、サービス料金および違約金その他の本サポート制度に係る料金、ならびにpovo2.0通信サービス料金その他の当社等の電気通信サービス等に係る料金の支払を、支払期限までに行わなかった場合

    (3) そのほか、当社等がサポート会員として不適格であると判断した場合
  5. 退会にともない、サポート会員が有する本サポート制度に関するすべての権利は、失効するものとします。


第8条 (本サポート制度の変更および終了)

  1. 当社等は、民法の定めに従い、本規約など (本規約およびカタログなどの内容、サポート特典の内容など) を変更することがあります。なお、当社は、変更後の本規約などおよびその効力発生時期を、相当の方法で周知するものとし、変更後の本規約などは、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
  2. 本サポート制度は当社等の都合により、サポート会員へ事前に周知のうえ、その一部またはすべてを停止または終了する場合があるものとします。

第9条 (再委託)

当社等は、本サービスの業務の一部または全部を業務委託先に委託することができます。この場合、当社等は業務委託先に対して、当社等の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第10条 (損害賠償)

サポート特典の実施にあたり、当社等の責に帰すべき事由によりサポート会員が損害を被った場合、当社等は、本サポート制度の月額料の1ヶ月分を上限として当社等はその損害賠償責任を負うものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

第11条 (裁判管轄)

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条 (本サポート制度に関する疑義など)

本規約などの解釈や本サポート制度の運用などについて疑義が生じ、または本規約などに定めがない事項が生じた場合は、当社等とサポート会員は誠意をもって協議するものとします。




2024年3月19日 現在